2017-05-31 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
さて、民法は、親権者は、このような保護、監督義務を免れる手段として、やむを得ない事由がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる、こういう制度を用意しております。こういうことを考えますと、このような手続を経ることなく、一方的に法律上の、先ほど申し上げたような義務をみずからの意思のみで免れたり放棄するということは認められていないのではないかということになると考えられます。
さて、民法は、親権者は、このような保護、監督義務を免れる手段として、やむを得ない事由がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる、こういう制度を用意しております。こういうことを考えますと、このような手続を経ることなく、一方的に法律上の、先ほど申し上げたような義務をみずからの意思のみで免れたり放棄するということは認められていないのではないかということになると考えられます。
たばこ製造会社のJTをたばこ事業法とJT法の下に保護、監督し、株式の三分の一を政府が保有する特殊会社として維持することは時代の要請に反し、行財政改革の妨げになっています。 JTを完全民営化すべき理由の第一は、政府とたばこ会社の関与を否定するWHOたばこ規制枠組条約の勧告に違反していることです。 第二に、復興財源確保法も、JTの全株式処分によって復興財源に回すよう検討することを求めています。
私は、たばこ製造会社であるJTを国が保護、監督するという公的関与の必要性は全く見出せないし、政府保有株を売却して即刻民営化すべきだと思っています。そして、その株の売却益二・五兆円は復興財源に有効に使えるわけであります。これに対して、財務大臣は、JTの経営の自律性だとか、あるいは葉たばこ農家やたばこ小売店などの関連産業への影響を理由に反対の姿勢に終始いたしました。
今、財務省とたばこ産業以外の方で、JTを何が何でも特殊会社として、国が株を持って保護、監督の下に置けなんて言っている人は誰一人いません。私は経済学者でもいないと思っています。 大臣、是非ともJTを特殊会社で守らなければいけない公益性、公共性、これはどこにあるのか、国民に説得力を持って説明してください。それができない限り、私はしっかりと民営化をする決断をするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
その中で、クレジット、貯蓄、支払等の金融商品や金融サービスの利用者を保護し、これらの提供する業者を規制するために、連邦レベルにおける単一の利用者保護監督機関として金融消費者保護庁の創設というものが提案をされていると承知をしております。
ドイツでは労働保護監督官により、年に百万件の違反が認定され、二万二千件の命令が発せられたことと比較をしますと雲泥の差があります。 現在でも我が国の労働基準監督体制は不十分であるという事実を認識をし、今後の行政改革の過程において決して監督機能は低下させないということを改めて大臣に明言をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
アンダーというのは、英語の辞書を引きますと、支配、影響、保護、監督、指導などのもとにというふうに日本の辞書では訳されています。アンダー・ザ・オーソリティー、当局のもとで、これは、今官房長官が先走って答弁したような、とても緊密な連携なんという概念じゃ全然ないでしょう。国際文書ですからね。勝手な、いいかげんな解釈を日本政府、できないんですから、きちっと答えてください。
○江田五月君 私は、これは保護者が必ずしも対象者の保護、監督あるいは医療の提供などに適切なことができるとは限らないと思うんですよね。むしろ、いろんな事案の実態を見ると、保護者のその他家族が被害者になっているという場合も多くあるわけでして、対象者の唯一の味方が実は付添人であったというようなこともある。だから、その付添人の権限というのはなるべく広く認めていかないといけないんじゃないか。
例えば、ドイツについては、事務局体制を連邦データ保護監督官ということで六十二人、これで苦情処理を年間三千件から四千件やられているということのようですし、イギリスでも、情報保護コミッショナーという第三者機関が情報保護委員会の事務局として大体百人程度、年間の苦情処理は四千件を少し上回るくらい苦情処理をしているというふうな、いろいろな事例がございます。
殊に、問題行動の背景には家庭の保護監督能力に問題がある例が少なくないと言われておりまして、指導を実効あるものにするためにはさまざまな支援策を講ずる必要があると思います。 次に、飛び入学についてであります。 飛び入学につきましては、私が主査を務めました教育改革国民会議の第三分科会において議論いたしました。
これらの者を野放しすることなく、社会的な保護、監督のもとに置く体制を整えるべきであります。 第三は、交通事故から国民の生命と生活を守る体制を強化することであります。特に飲酒運転は厳しく規制する必要があります。 次は、教育基本法の問題であります。 社会を動かすのは結局人類であり、国づくりの基本は教育にあります。
そして同時に、やはり、保護監督者がどうあるべきなのか。もちろん、先般本会議で指摘させていただいた、セクシュアル、バーチャルの、IT革命、情報化時代の中で、親も学校もすごい情報化状況の中で対応できていないという部分も含めて、保護者だけに責任を問うことはなかなか難しいということも承知をしております。
それからもう一つは、いわゆる保護監督責任。今、保護者の責任というのは民法の不法行為理論で考えられるわけでありますけれども、その少年が犯罪を起こすについて予見可能性があればその保護監督責任があるということで、ある意味では、個人責任を問うという意味で非常に限定的になっているわけですね。
一つは、国費による被害者弁護人制度を確立すること、さらにもう一つは、保護者の監督責任を民法の不法行為理論ではなく、少年の保護監督者責任とともに、国親思想というのであれば、国も含めた保護者としての賠償責任を明確に定めた方がよいのではないでしょうか。これらについて、法務大臣の御所見をお尋ねいたします。
そのような手だてにした方が、いろいろなやりとりでございますから、多少時間はかかりますけれども、住民基本台帳を管理する住所地の市町村長のいろいろな保護監督権限、そんなものを尊重した上で事務のやりとりをしていくというやり方の方が、本当はより確実といいますか、市町村の権限というようなものも尊重したやり方ではなかろうか、こういうふうに思うんですけれども、その点についてどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと
この背景には、従来の保護監督型のいわゆる護送船団方式の行政から決別し、市場機能を尊重する中で自己責任原則を確立し、その破綻処理法制の整備とセーフティーネットを拡充することで預金者の保護を図ることにあります。
証券局でぜひ考えていただきたいということは、今おっしゃったように公認会計士というのは完全に大蔵省の保護監督の規制の中にあるんで才ね。けれども、先ほど申しましたようにアメリカのSアンドL、貯蓄貸付組合というのがSアンドしですけれども、今回のSアンドしの処置について、この破綻をめぐりまして会計事務所が次々と訴えられたんです。
これは宗教団体の地位及びこれに対する保護監督の関係を明確ならしめる、そしてその健全な発達並びに教化機能の増進を図るということを目的として制定されたものでございます。文部大臣に宗教団体に対する監督、調査、認可の取り消し等の権限が規定されているなど、非常に強い監督規定が置かれていた法律でございます。
○小野(元)政府委員 宗教団体法の目的、監督規定等でございますが、宗教団体法は昭和十四年に成立した法律でございますけれども、宗教団体の地位及びこれに対する保護監督の関係を明確にする、そしてその健全な発達並びに教化機能の増進を図るといったような目的で成立した法律でございます。 この法律におきましては、宗教団体の設立については主務大臣または地方長官の認可が必要ということにされていたわけでございます。
どういうふうに言われたかといいますと、「宗教ヲシテ真ニ其ノ」「機能ヲ発揮セシメマスルニハ、固ヨリ之ガ保護監督ヲ必要ト致スノデゴザイマス、」「何レノ宗教ニ致シマシテモ、」「我ガ国体観念ニ融合シナケレバナラヌト云フコトハ、是ハ申ス迄モナイコトデゴザイマス、我ガ皇道精神ニ反スルコトハ出来ナイノミナラズ、宗教ニ依ッテ我ガ国体観念、我ガ皇道精神ヲ涵養スルト云フコトガ、日本ニ行ハル、宗教トシテハ最モ」「大事ナコトデアルト
戦前の宗教団体法でございますが、先ほど申し上げましたように、提出理由についても申し上げましたけれども、宗教団体の地位とこれに対する保護監督の関係を明確ならしめる、そしてその健全なる発達及び教化機能の増進を図るというふうに提案理由では言っておられるわけでございます。
昭和十四年に宗教団体法案が提案されたわけでございますけれども、その後、宗教団体法案理由書におきましては、法案の提出理由を、宗教団体の地位及びこれに対する保護監督の関係を明確ならしめ、その健全なる発達並びに教化機能の増進を図る等のためだというようなことで提案がなされております。おおむね先生のおっしゃられたとおりだと思います。
これは収容している側の方で当然それは見ればわかをわけで、本人は朝鏡を見なければわからなかったのでしょうけれども、暴行を働いた方あるいは収容してきちんと収容者の管理をしている側の立場から見ればすぐわかったと思うのですが、そのあたりの収容者に対する保護監督体制というか安全管理体制というのは、この第二庁舎というのですか、そこではどういうふうになっていたのですか。